会社法28条(現物出資など)を解説します。




会社法28条は現物出資などについて規定している条文です。







1.会社法28条の条文

第28条(現物出資など)
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)




いわゆる変態設立事項に関する条文です。

1~4号に関するものは、26条1項の定款、すなわち原始定款に記載しなければ、効力が生じません。


・1号 = 現物出資
・2号 = 財産引き受け
・3号 = 発起人報酬
・4号 = 設立費用

1号 現物出資

通常、発起人は金銭(キャッシュ)を出資し、株式の割り当てを受けます。

ただし、キャッシュでなく、不動産やパソコンなどの動産を出資することでも、株式の割り当てを受けることができます。

ところで、動産を出資するとして、金額はどう決めるのかという問題があります。

こちらは、厳密な時価ではなく、発起人が当該財産の価額として合意した価額でよいとされています(商業登記ハンドブック【第3版】)。



スタートアップ企業の場合は、そもそも現物出資をすべきでないという論点もありますが、長くなるので割愛させていただきます。

金銭出資とは違い、現物出資は客観的に金額が分かりにくい側面があるため、原始定款への記載が求められています。


2号 財産引き受け

例えば、会社設立後に使用する予定の建物を、発起人が会社の代わりに購入した場合などが2号にあたります。


3号 発起人報酬

会社成立後、発起人が会社から報酬その他の特別な利益を貰う場合は、やはり原始定款に記載しておかなければなりません。


4号 設立費用

設立費用については、別ページで解説していますので、確認してみてください。




 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >