会社法86条(創立総会に関する規定の準用)を解説します。




会社法86条は創立総会に関する規定の準用について規定している条文です。








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1.会社法86条の条文

第86条(創立総会に関する規定の準用)
第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項及び第三項、第七十七条、第七十八条本文並びに第八十二条第一項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるものとする。

創立総会の種類創立総会への準用規定です。







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