会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)を解説します。




会社法76条は電磁的方法による議決権の行使について規定している条文です。








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1.会社法76条の条文

第76条(電磁的方法による議決権の行使)
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該発起人に提供して行う。
設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。



2.会社法76条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法76条1項

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該発起人に提供して行う。

電磁的方法による議決権行使(会社法67条1項4号)は、書面決議と同様に創立総会に出席しない株主のためにある制度です。




3.会社法76条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法76条2項

設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

会社法68条3項の承諾をした者である場合とは、書面での創立総会招集通知が必要なところ、設立時株主が承諾をしたため、電磁的方法により招集通知を送付することが出来る場合のことです。

発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことはできません。



4.会社法76条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法76条3項

第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。

約束の期日までに行使されれば、議決権の数に参入されます。



5.会社法76条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法76条4項

発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。

会社法75条同様、創立総会の日から3カ月は発起人は保存義務があります。



6.会社法76条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法76条5項

設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

電磁的な議決権行使書面の閲覧請求権を定めています。





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