会社法67条(創立総会の招集の決定)を解説します。




会社法67条は創立総会の招集の決定について規定している条文です。



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1.会社法67条の条文

第67条(創立総会の招集の決定)
発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
創立総会の日時及び場所
創立総会の目的である事項
創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。



2.会社法67条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法67条1項

発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
創立総会の日時及び場所
創立総会の目的である事項
創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

会社設立後の株主総会招集通知とほぼ一緒です。会社法298条1項を確認してみてください。

5号の法務省令に定める事項とは会社法施行規則9条のことです。


会社法施行規則9条(招集の決定事項)
法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
次条第一項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事項
法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
第十一条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
一の設立時株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)
法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第七十五条第一項
(2)
法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第七十六条第一項



3.会社法67条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法67条2項

発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。

実務的には、募集設立も稀なのに、設立時株主が1000人以上の事例など皆無では・・・

仮に1000人以上の設立時株主がいる場合は、設立後と同じく、書面決議の旨を定めなければなりません。




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