会社法69条(招集手続の省略)を解説します。




会社法69条は招集手続の省略について規定している条文です。



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1.会社法69条の条文

第69条(招集手続の省略)
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。



会社法68条に関わらず、設立時株主の全員の同意があれば、招集通知など送らずに開催可能です。

67条1項3号、4号とは書面決議、電磁的方法による決議のことです。

設立後の会社でも同様で、会社法300条にて解説してますので、確認してみてください。




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