会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)を解説します。




会社法63条は設立時募集株式の払込金額の払込みについて規定している条文です。








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1.会社法63条の条文

第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。


2.会社法63条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法63条1項

設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。

会社法58条1項3号は、募集設立で設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間のことです。

設立時発行株式の引受けの申込みをした者は、期日または期間内に、割り当てられた株式の金額を指定の銀行等に払い込まなければなりません。




3.会社法63条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法63条2項

前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

こちらは会社法208条4項と同様の趣旨になりますので、そちらをご確認いただければと思います。

主語は長いのですが、前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利が主語です。



4.会社法63条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法63条3項

設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

払込みをしなかった場合、当然ながら失権となります。

一部失権(1円足らなかった場合など)の説明は、会社法208条5項で解説していますので、見てください。





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