会社法338条(会計監査人の任期)を解説します。




会社法338条は会計監査人の任期について規定している条文です。







1.会社法338条の条文

第338条(会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。



2.会社法338条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法338条1項

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

会計監査人の任期は、常に1年です。取締役、監査役、会計参与のように定款・株主総会決議で任期を変えるといったことは出来ないので、注意してください。



3.会社法338条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法338条2項

会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

会計監査人は、1項で任期は常に1年と書きましたが、定時株主総会で自動的に再任という扱いになります。

再任しない場合は、別段の決議が必要です。



4.会社法338条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法338条3項

前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

会計監査人設置会社に移行する場合、定款を変更する必要がありますが、廃止する場合も、同様に定款の変更が必要になります。

そして、会計監査人設置会社をやめる場合、在任中の会計監査人の任期が切れ、任期満了退任になります。

このあたりは、監査役、会計参与の規定とともに同様です。




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