会社法301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)を解説します。




会社法301条は株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等について規定している条文です。







1.会社法301条の条文

第301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。



2.会社法301条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法301条1項

取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

298条1項3号とは、株主総会において書面決議を行う場合のことです。

書面決議は、実際に株主総会に出席せずに、議案に対して賛否を投じる決議方式ですので、その議案に関する資料と議決権行使書面も交付する必要があります。

上記の資料は299条1項の招集通知の際に、交付しなければなりません。

法務省令とは会社法施行規則65条、66条あたりです。



3.会社法301条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法301条2項

取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。

299条3項の承諾をした株主とは、書面での株主総会招集通知が必要なところ、電磁的方法による通知(例えばメールなど)でもよいと承諾した株主のことです。

招集通知がメールで良いなら、資料もメールで送りたいところなので、書面決議のための資料も、電磁的方法で交付することが可能になります。

ただし、株主より請求があった場合は、紙媒体での資料を交付する必要があります。




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