会社法247条(募集新株予約権の発行をやめることの請求)を解説します。




会社法247条は募集新株予約権の発行をやめることの請求について規定している条文です。







1.会社法247条の条文

第247条(募集新株予約権の発行をやめることの請求)
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合





募集新株予約権の差し止めができることを規定した条文です。

差し止の請求ができるのは、株主です。

法令違反とは、法定の権限ある期間の決定を経ていない場合(238条2項)や募集事項が均等でない場合(238条5項)などが当てはまります。

著しく不公正は方法とは、判例も多数あり、一概にどうとは言えませんが、取締役が支配権維持目的で行う募集新株予約権の発行は、不公正発行に該当するようです。

こちらは会社法コンメンタール6より引用しています。





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