会社法240条(公開会社における募集事項の決定の特則)を解説します。




会社法240条は公開会社における募集事項の決定の特則について規定している条文です。







1.会社法240条の条文

第240条(公開会社における募集事項の決定の特則)
第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。



2.会社法240条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法240条1項

第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

238条2項と関連のある項になります。

新株予約権の募集事項の決定については、公開会社以外は株主総会で決議する必要がありましたが、公開会社では、取締役会で決議することが出来ます。公開会社は必ず取締役会を設置していますので、機動的に新株予約権の発行決議が出来るというわけです。



3.会社法240条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法240条2項

公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。

公開会社では、株主総会の決議なしに新株予約権の発行が出来てしまいます。

つまり、既存株主は知らぬ間に、新たな新株予約権が発行されてしまうわけです。

それだと、株式の希薄化も起こりますし、どんな者が次に株主として入ってくるのか困るので、割当日の2週間前までに、既存株主へ通知することが求められています。



4.会社法240条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法240条3項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

公開会社では株主が多数になることもあるので、個別的な通知はコストがかかります。

そのままの意味ですが、公告方法に従って公告することで、通知の代わりとすることが可能です。



5.会社法240条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法240条4項

第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

金融商品取引法上の一定の要件にあたる会社は、募集事項の決定後の払込期日(払込期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までの通知(または公告)はする必要がありません。




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