会社法210条(募集株式の発行等をやめることの請求)を解説します。




会社法210条は募集株式の発行等をやめることの請求について規定している条文です。





1.会社法210条の条文

第210条(募集株式の発行等をやめることの請求)
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合



既存株主による、募集株式の発行(199条1項)の差し止めに関する条文です。

法令違反・定款違反・著しく不公正な方法のいずれかに該当する場合、募集株式の発行をやめるよう請求できます。

法令違反とは、法が定める権限ある機関の決定を経ない場合などが、これに当たります。

定款違反とは、募集株式の発行を行ったことで、発行可能株式総数を超えてしまう場合などが、これに当たります。

著しく不公正な方法とは、支配権維持のための新株発行などが該当します。

以上に関しては、会社法コンメンタール5に詳細が記載されています。




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