会社法196条(株主に対する通知の省略)を解説します。




会社法196条は株主に対する通知の省略について規定している条文です。







1.会社法196条の条文

第196条(株主に対する通知の省略)
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。



2.会社法196条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法196条1項

株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。

会社から株主への通知は、株主名簿に記載されている住所にすれば足りますが、何らかの事情で届け出られた住所に通知が到達しないことがあります。

株主への通知で最も多いのは、株主総会招集通知が一番多いのではないでしょうか。

こういった通知(催告)が5年以上継続して届いていないのであれば、今後も届かない可能性が高いため、会社は通知・催告義務を免れます。

招集通知を送るのにも、コストがかかるので、会社にとっては嬉しい規定ですね。



3.会社法196条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法196条2項

前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。

注意が必要なのは、1項の要件を満たしても、株主の地位を失うわけではありません。

あくまで、通知又は催告義務が無くなるだけですので、配当金を受け取る権利等はあります。

配当金などの義務履行場所は会社の所在地になります。



4.会社法196条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法196条3項

前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。

196条1項、2項は登録株式質権者にも準用されます。




 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >