会社法195条(単元株式数の変更等)を解説します。




会社法195条は単元株式数の変更等について規定している条文です。







1.会社法195条の条文

第195条(単元株式数の変更等)
株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。



2.会社法195条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法195条1項

株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

単元株式数は定款記載事項なので、定めた場合は定款変更を行う必要があります。

定款変更は株主総会の特別決議が必要です。

単元株式数を減少または廃止する場合についても、定款変更が必要になるわけですが、株主総会の特別決議を経ることなく、取締役の決定(取締役会設置会社であれば取締役会決議)で定款変更を行うことが出来る規定です。

単元株式数の減少・廃止は少なくとも、株主の議決権数を減らすことはなく、株主の損にはならないため、このような取扱いになっています。



3.会社法195条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法195条2項

前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。

株主総会の決議なしで、単元株式数を減少・廃止するので、そのことを株主に知らせる義務を負ってます。



4.会社法195条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法195条3項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

株主が多数の場合は、個別通知は非常にコストがかかる場合もあるため、公告方法に従っての公告でも良しとする条文です。




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