会社法178条(株式の消却)を解説します。




会社法178条は株式の消却について規定している条文です。







1.会社法178条の条文

第178条(株式の消却)
株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。



2.会社法178条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法178条1項

株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。

会社が自己株式を保有している場合は、その株式を消却することが出来ます。

株式の消却をすると、発行済み株式総数がその分減少することになります。

例えば、発行済み株式総数が1000株の会社が、自己株式を100株保有している場合、自己株式を全株消却すると、発行済み株式総数は900株になります。

会社が自己の株式を取得するパターンはいくつかありますが、全部取得条項付種類株式の取得の決議があった場合や、相続人等に対する売渡しの請求をした場合などが当てはまります。

他にも色々あるので、155条(自己の株式の取得に関する一覧)を参照すると良いと思います。



3.会社法178条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法178条2項

取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

株式の消却の決議は、取締役会設置会社であれば取締役会決議です。

取締役会設置会社でない会社は明文規定はありませんが、取締役の過半数の一致が有力ですし、登記実務もそうなっています。

根拠は我らが商業登記ハンドブックに記載されています。


取締役会を置かない会社における株式の消却の決定機関につき、明文の規定はない(法178条2項参照)が、これも株式会社の業務(348条2項)に含まれ、取締役の過半数の一致を要すると解されている。

(松井信憲 『商業登記ハンドブック【第3版】』 商事法務.)




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