まずは第1項を確認します。
▼会社法176条1項
相続その他一般承継により、譲渡制限株式の売渡しの請求が出来るのは、会社がその事実を知ってから1年以内です。
1年以内の期限が付いているのは、長期間に渡って相続等をした株主を不安定な地位に置くべきでないからとの趣旨です。以下会社法コンメンタール4の該当箇所抜粋です。
一方的に、当該相続人等の株主としての地位を奪うものであることにかんがみ、長期間にわたり、当該相続人等をそのような不安定な地位に置くべきでない・・・(略)
(山下友信『会社法コンメンタール4』 商事法務.)
続いて第2項を確認します。
▼会社法176条2項
譲渡制限株式に相続等が発生した場合に、会社が売渡し請求をする場合、対象となる株式の種類と数を明らかにする必要があるという、当たり前の規定です。
続いて第3項を確認します。
▼会社法176条3項
譲渡制限株式に相続等が発生した場合の売渡し請求に関しては、会社はいつでも撤回することが出来ます。