会社法175条(売渡しの請求の決定)を解説します。




会社法175条は売渡しの請求の決定について規定している条文です。







1.会社法175条の条文

第175条(売渡しの請求の決定)
株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
前号の株式を有する者の氏名又は名称
前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。



2.会社法175条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法175条1項

株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
前号の株式を有する者の氏名又は名称

前条(174条)の定款の定めがある場合、つまり譲渡制限株式に相続その他の一般承継が生じた場合に会社が売渡しを請求できる規定が定款にある会社の場合は、実際に売渡しの請求を行うにあたり、株主総会の決議を経る必要があります。

こちらは、309条2項3号により、特別決議になります。

この株主総会では売渡し請求をする株数しか決めず、具体的な売買価格については触れられていません。

売買価格については、まず会社と株式を承継した者との協議が求められています。

後に続く177条を確認してみてください。



3.会社法175条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法175条2項

前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

1項の株主総会の決議には、売渡請求を受けている株主は議決権の行使は出来ません。

ただし、その者が議決権を行使できる唯一の株主である場合は、議決権を行使出来ます。




 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >