会社法127条(株式の譲渡)を解説します。




会社法127条は株式の譲渡について規定している条文です。



1.会社法127条の条文

第127条(株式の譲渡)
株主は、その有する株式を譲渡することができる。


シンプルな条文なので、解説する部分はありませんが、譲渡制限株式であっても、株式の譲渡は可能です。

これを株式譲渡自由の原則といいます。

128条以降も合わせて確認してみてください。




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