会社法102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)を解説します。




会社法102条の2は払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任について規定している条文です。








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1.会社法102条の2の条文

第102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。



2.会社法102条の2の1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法102条の2の1項

設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。

設立時募集株式の引受人は、仮装した払込金額の全額を支払う義務があります。

仮装していたので、当然といえば当然です。



3.会社法102条の2の2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法102条の2の2項

前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

1項の義務は、総株主の同意があれば免除されます。







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