教授: 次に,監査等委員会設置会社以外の取締役会設置会社が取締役に対して金銭を貸し付けた場合において,自己のために貸付けを受けた取締役が約定に違反して弁済をせず,当該取締役会設置会社に損害が生じたときは,当該取締役の会社法上の責任については,どのような規律がありますか。
学生:ウ 当該貸付けにつき取締役会の承認を受けたか否かにかかわらず,当該取締役は,その任務を怠ったものと推定され,当該取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任は,任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができないこととされています。
2018年 第30問ウ