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その他 2/20
特性責任追及の訴えの制度に関する問題。
株式会社B(以下「B社」)は、株式会社A(以下「A社」という。)を最終完全親会社等とする。
株式会社Bの代表取締役はD。
株主EはA社の株主。
教授 : では、B社C社間の取引がされた後、株主Eが提訴請求をする前に、株式交換が行われ、A社が株式会社F(以下「F社」という。)の完全子会社等となり、株主Eが、新たにA社の最終完全親会社等となったF社の株主となったとしましょう。B社C社間の取引がされた日以後、B社の株式の帳簿価額がF社の総資産額の5分の1を下回っていた場合には、A社がF社の完全子会社等となったことは、株主Eによる提訴請求の可否に影響しますか。
学生 : オその場合でも、代表取締役Dの特定責任の有無は、B社C社間の取引がされた日におけるA社の総資産額が基準となるため、A社がF社の完全子会社等となったことは、株主Eによる提訴請求の可否に影響しません。
2016年 第34問5






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法847条 
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