会社法択一ナビ

計算 1/10
取締役会設置会社の計算等に関する問題
定時株主総会で資本金の額の減少を決議する場合において,減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは,株式会社の債権者は,当該株式会社に対し,資本金の額の減少について異議を述べることができない。
2017年 第32問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法449条 
この問題をとばす