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純資産額が300万円を下回らない株式会社における剰余金の配当に関する問題
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合において当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者が当該株式会社に対して負う金銭支払義務は.総株主の同意があるときは,その全額を免除することができる。
2019年 第32問2
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
参考:会社法462条 会社法461条
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