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解散 1/10
株式会社の解散と清算に関する問題。
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社でないものとする。
教授:この会杜が解散の時において会計監査人設置会社で、あった場合には、清算株式会社には、監査役や会計監査人を置く必要はありますか。
学生:監査役も、会計監査人も、置く必要はありません。
2015年 第31問イ
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
参考:会社法477条
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