会社法択一ナビ

機関 1/85
監査役を置く株式会社は、大会社である場合でも、会社法上の公開会社でないときは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2015年 第30問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法389条 会社法328条 
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