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持分会社 1/55
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる。
2013年 第34問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法606条 
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