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持分会社 1/55
合名会社の業務を執行する社員が.自己若しくは第三者の利益を図り又は当該合名会社に損害を加える目的で.その任務に背く行為をし.当該合名会社に財産上の損害を加えたときは,当該社員には会社法上の特別背任罪が成立する。
2019年 第33問イ
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
参考:会社法960条
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