会社法択一ナビ
トップページ
/
組織再編 1/40
吸収合併消滅株式会社の代表取締役が効力発生日後吸収合併の登記の前に第三者に対し吸収合併消滅株式会社が所有していた不動産を譲渡した場合には,吸収合併存続株式会社が吸収合併により当該不動産を取得したことは,当該第三者が悪意であるときであっても,当該第三者に対抗することができない。
2018年 第34問オ
正
誤
正解!
(答えは
正
です。)
不正解
(答えは
正
です。)
参考:会社法750条
この問題をとばす
次の問題を解く