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持分会社 1/55
持分会社の社員は、当該持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査する権利を有し、この権利が定款で制限されていたとしても、裁判所の許可を得れば、これを行使することができる。
2016年 第32問ウ
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
参考:会社法592条
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