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計算 1/10
取締役会設置会社の計算等に関する問題
取締役会設置会社は,会計監査人設置会社でないものであっても,配当財産が金銭であれば,一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。
2017年 第32問オ
正
誤
正解!
(答えは
正
です。)
不正解
(答えは
正
です。)
参考:会社法454条 会社法309条
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