会社法択一ナビ

計算 1/10
純資産額が300万円を下回らない株式会社における剰余金の配当に関する問題
清算株式会社は,その株主に対し,剰余金の配当をすることができない。
2019年 第32問5






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法509条 会社法453条 
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