会社法択一ナビ

解散 1/10
株式会社の解散と清算に関する問題。
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社でないものとする。
教授:では、この会社が裁判所の解散命令によって解散した場合において、定款で清算人を定めておらず、かつ、株主総会でも清算人を選任しなかったときは、誰が清算人となりますか。
学生:その場合には、取締役が当然に清算人となります。
2015年 第31問ウ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法478条 
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