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その他 1/20
株式会社が資本金の額の減少をする場合には,当該株式会社は,その定款で電子公告を公告方法とする旨を定めているときであっても,官報による公告をしなければならない。
2021年 第34問ウ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法449条 
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