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その他 1/20
吸収合併が法令又は定款に違反し、吸収合併存続会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときであっても、吸収合併存続会社の株主は、吸収合併存続会社に対し、当該吸収合併の差止めを請求することはできない。
2022年 第34問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法796条 
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