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臨時株主総会における議決権の行使に関する基準日を定めた株式会社が電子公告により当該基準日に関する事項の公告をした場合において,電子公告調査を求めることを怠ったときは,当該公告は,その効力を生じない。
2021年 第34問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:過料に処されるが、公告の効力まで生じないわけではない。

参考:会社法440条 
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