会社法択一ナビ


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持分会社 2/55
合資会社が新たに社員を加入させる場合において,新たに社員になろうとする者が社員の加入に係る定款の変更をした時に出資に係る払込みの一部を履行していないときは,その者は,当該払込みを完了した時に当該合資会社の社員となる。
2020年 第32問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:合会社の場合は、当該払込みを完了した時に社員になるが、合・合会社の場合は、当該定款変更をした際に社員となる。

参考:会社法604条 
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