会社法択一ナビ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line 119
機関 2/85
株式会社の計算書類及びその附属明細書が法令又は定款に適合するかどうかについて,会計監査人が監査役会と意見を異にするものでない場合には,会計監査人と意見を異にする監査役の意見が監査役会の監査報告に付記されているときであっても,会計監査人は,定時株主総会に出席して意見を述べることはできない。
2020年 第30問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:監査役会と意見が同じでも、一名の監査役と意見を異となる場合は、意見を述べることができる。

参考:会社法398条 会社法396条 
この問題をとばす