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商法 2/43
商行為の代理に際し、代理人が本人のためにすることを示さないで法律行為をし、相手方がその選択により本人又は代理人のいずれかに対して債務を負担することを主張することができる場合において、本人が当該相手方に対し当該債務の履行を求める訴えを提起し、その訴訟の係属中に当該相手方が当該代理人を債権者として選択したときは、本人の請求は、当該訴訟が係属している間、当該代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を及ぼす。
2014年 第35問3






   
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