会社法択一ナビ


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その他 2/20
会社は,公告方法を電子公告とする場合には,定款で,電子公告を公告方法とする旨の定めのほか,電子公告に用いるウェブサイトのアドレスも定めなければならない。
2021年 第34問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:電子公告のアドレスまで定款に記載する必要はない。

参考:会社法939条 
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