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機関 2/85
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の株主は、その権利を行使するため必要がある場合には、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、裁判所の許可を得ることなく書面をもって作成されている取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
2015年 第30問エ