会社法択一ナビ


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機関 2/85
監査役会設置会社の監査役及び監査等委員会設置会社の監査等委員は、いずれも、取締役が定款に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2016年 第31問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法385条 
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