会社法択一ナビ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line 119
解散 2/10
株式会社の解散と清算に関する問題。
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社でないものとする。
教授:最後に、定款で定めた存続期間の満了によって解散した清算株式会社は、いつまで、株主総会の決議によって株式会社を継続することができますか。
学生:その清算株式会社は、清算が結了するまで、株主総会の決議によって株式会社を継続することができます。しかし休眠会社が解散したものとみなされた場合には、解散したものとみなされた後3年以内に限られています。
2015年 第31問オ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法473条 
この問題をとばす