会社法択一ナビ


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機関 2/85
監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役である場合には、その決議によって、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
2016年 第31問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法326条 
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