会社法択一ナビ
トップページ
/
Warning
: Invalid argument supplied for foreach() in
/home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php
on line
119
商法 2/43
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
2014年 第35問4
正
誤
正解!
(答えは
正
です。)
不正解
(答えは
正
です。)
参考:会社法商505条
この問題をとばす
次の問題を解く