会社法択一ナビ


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商法 2/43
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
2014年 第35問4






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法商505条 
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