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計算 2/10
純資産額が300万円を下回らない株式会社における剰余金の配当に関する問題
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には,当該株式会社の債権者は.当該剰余金の配当を受けた株主に対し,当該債権者が当該株式会社に対して有する債権額を限度として,当該株主が交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金銭を支払わせることができる。
2019年 第32問3