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機関 2/85
監査役設置会社である取締役会設置会社における取締役会に関する問題
重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財についての取締役会の決議について,特別取締役による議決をもって行うことができる旨は,定款で定めることを要しない。
2017年 第30問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法373条 
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