会社法択一ナビ


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機関 2/85
会社法上の公開会社ではない監査役設置会社においては,個々の取締役ごとに異なる任期を定めることはできない。
2020年 第29問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:各取締役に個別の任期を設定することは可能。

参考:会社法332条 
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