会社法択一ナビ


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機関 2/85
教授: 最後に,指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社が取締役に対して金銭を貸し付けた後にとらなければならない手続については,どのような規律がありますか。
学生:オ 当該貸付けにつき取締役会の承認を受けたか否かにかかわらず,当該取締役会設置会社を代表した取締役及び当該貸付けを受けた取締役は,その取引後,遅滞なく,その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。
2018年 第30問オ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法383条 会社法382条 
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