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持分会社 2/55
合名会社の社員は、当該合名会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができるが、合資会社の有限責任社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を徐き、当該合資会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができない。
2014年 第32問ウ