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計算 2/10
取締役会設置会社の計算等に関する問題
定時株主総会で資本金の額の減少を決議する場合において,減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは,株式会社の債権者は,当該株式会社に対し,資本金の額の減少について異議を述べることができない。
2017年 第32問イ