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計算 2/10
純資産額が300万円を下回らない株式会社における剰余金の配当に関する問題
株式会社が定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合において,配当財産の帳簿価額の総額が当該剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないときは当該剰余金の配当をした日の属する事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時において欠損が生じたときであっても,当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は,当該株式会社に対し,当該欠損の額を支払う義務を負わない。
2019年 第32問4