会社法択一ナビ


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機関 2/85
監査役会設置会社の監査役は、株主総会において、取締役の選任について監査役会の意見を述べることができる。監査等委員会設置会社の監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任について監査等委員会の意見を述べることができる。
2016年 第31問ウ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法345条 
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