Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
/home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line
119
その他 2/20
特性責任追及の訴えの制度に関する問題。
株式会社B(以下「B社」)は、株式会社A(以下「A社」という。)を最終完全親会社等とする。
株式会社Bの代表取締役はD。
株主EはA社の株主。
教授 : 株主Eが、代表取締役Dに対する特定責任追及の訴えを提起した場合には、株主Eが訴訟告知をしなければならない範囲はどうなりますか。
学生 : エ株主Eは、B社に加えA社に対しても、訴訟告知をしなければなりません。
2016年 第34問4