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機関 2/85
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関する問題
裁判所は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査するために選任した検査役の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、一定の期間内に株主総会を招集すること又は当該調査の結果を株主に通知することの全部又は一部を命じなければならない。
2013年 第30問オ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

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