会社法択一ナビ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line 119
機関 2/85
監査等委員は,監査等委員会により選定されていなくても,株主総会において,監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2021年 第31問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:監査等委員会が選定する監査等委員に限られる。

参考:会社法342の2条 
この問題をとばす