会社法択一ナビ


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持分会社 2/55
合名会社は、社員が後見開始の審判を受けたことによっては退社しない旨を定めることができる。
2013年 第34問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法607条 
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